上水・飲用水試験(水道法,ビル管理法等)
当社は平成18年3月28日付で、道東初の厚生労働省登録水質検査機関(登録第209号、検査区域 北海道)に登録されました。 登録水質検査機関として、法定の定期・随時の水質検査をお受けいたします。
- 水道法第20条3項に基づく水質基準51項目
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
- 北海道飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査
主要分析機器
クリプトスポリジウム・ジアルジア検査
クリプトスポリジウムとは、原虫類の胞子虫鋼真コクシジウム目に属する直径4~7μ mの非常に小さな病原性の原虫です。
家畜やペット、野生の哺乳動物の糞便から池や河川、井戸等の環境を汚染し、飲料 水や土いじりで汚れた手指等を介した経口摂取により感染し、2~5日ほど潜伏期間を経て激しい水溶性の下痢を発症し、3日~1週間ほど続きます。
クリプトスポリジウムの検査には大量の検水が必要になります(10~20L)試験(検査)は、ろ過濃縮し精製後、蛍光顕微鏡観察にて行います。
当社クリプトスポリジウム・ジアルジア検査においては、北海道立衛生研究所での研修を修了した技術者が担当しております。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に当社営業までお問い合わせ下さい。
排水試験(水質汚濁防止法等)
水質汚濁防止法施行令では、「特定施設」として厨房や食品加工に係る洗浄施設など70種に及ぶ施設が規定されています。
それら特定施設を有する「特定事業所」が公共水域(川や海)に排水を排出するときは、排水基準を下回らなければなりません。
特定施設一覧:https://www.env.go.jp/council/09water/y0912-08/ref02.pdf
一律排水基準:http://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html
また、地方自治体によって規制が強化されている場合があります。
是非当社へご相談ください。
環境水(河川・海域・湖沼)水質分析
環境コンサルタントでは、環境水(河川・海域・湖沼)及び地下水についての水質調査を承っております。
分析サンプル採取から分析まで、ぜひ当社へお任せください。
土壌・肥料の含有・溶出成分試験
環境コンサルタントでは、水質試料だけではなく、土壌・肥料の固形試料の分析も行っております。
対象試料の含有成分濃度に関してお困りのことがありましたら、ぜひ環境コンサルタントへご相談ください。
その他関連法に基づいた水質分析
水質基準一覧
環境基準値
- 人の健康の保護に関する環境基準
項目 水質汚濁に係る環境基準 地下水の水質汚濁に係る環境基準 土壌の汚染に係る環境基準 カドミウム 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 0.01mg/L以下 全シアン 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 有機リン ― ― 検出されないこと 鉛 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 六価クロム 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下 ヒ素 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 総水銀 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下 アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと PCB 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 1,2-ジクロロメタン 0.004mg/L以下 0.004mg/L以下 0.004mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 ― 0.04mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.03mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下 シマジン 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 チオベンカルブ 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 セレン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物10mg/L以下 10mg/L以下 ― ふっ素 0.8mg/L以下 0.8mg/L以下 0.8mg/L以下 ほう素 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下 クロロエチレン ― 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 1,2-ジクロロエチレン ― 0.04mg/L以下 ― ※基準値は日間平均値とする ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする
※平成30年5月28日現在
- 生活環境の保全に関する環境基準~河川
項目類型 水素イオン濃度(pH) 生物化学的 酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数 AA 6.5以上 8.5以下 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN/100mL以下 A 6.5以上 8.5以下 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/100mL以下 B 6.5以上 8.5以下 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 5,000MPN/100mL以下 C 6.5以上 8.5以下 5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 - D 6.0以上 8.5以下 8mg/lL以下 100mg/L以下 2mg/L以上 - E 6.0以上 8.5以下 10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上 - 項目類型 全亜鉛 ノニフェノール LAS 生物A 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 生物特A 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下 生物B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下 生物特B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下 ※基準値は日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準じる)
- 生活環境の保全に関する環境基準~湖沼
項目類型 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数 AA 6.5以上 8.5以下 1mg/L以下 1mg/L以下/td> 7.5mg/L以上 50MPN/100ml以下 A 6.5以上 8.5以下 3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/100ml以下 B 6.5以上 8.5以下 5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上 5,000MPN/100ml以下 C 6.0以上 8.5以下 8mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上 - 項目類型 全亜鉛 ノニフェノール LAS 生物A 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 生物特A 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下/td> 0.02mg/L以下 生物B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下 生物特B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下 - 生活環境の保全に関する環境基準~海域
項目類型 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) n-ヘキサン抽出物質(油分等) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数 A 7.8以上 8.3以下 2mg/L以下 検出されないこと。 7.5mg/L以上 1,000MPN/100mL以下 B 7.8以上 8.3以下 3mg/L以下 検出されないこと。 5mg/L以上 - C 7.0以上 8.3以下 8mg/L以下 - 2mg/L以上 - 項目類型 全亜鉛 ノニフェノール LAS 生物A 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 生物特A 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下 生物B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下 生物特B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下
- ダイオキシン類による水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)に係る環境基準
媒体 基準値 大気 0.6pg-TEQ/m3 以下 水質 1pg-TEQ/L 以下 水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 ※平成30年5月28日現在
- 有害物質に係る排水基準
項目 許容濃度 カドミウムおよびその化合物 0.03mg/L シアン化合物 1mg/L 有機リン 1mg/L 鉛およびその化合物 0.1mg/L 六価クロム化合物 0.5mg/L ヒ素およびその化合物 0.1mg/L 総水銀 0.005mg/L アルキル水銀化合物 検出されないこと PCB(ポリ塩化ビフェニル) 0.003mg/L ジクロロメタン 0.2mg/L 四塩化炭素 0.02mg/L 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 1,1-ジクロロエチレン 1mg/L シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L トリクロロエチレン 0.1mg/L テトラクロロエチレン 0.1mg/L 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L チウラム 0.06mg/L シマジン 0.03mg/L チオベンカルブ 0.2mg/L ベンゼン 0.1mg/L セレンおよびその化合物 0.1mg/L ふっ素およびその化合物 8mg/L(海域以外) 15mg/L(海域) ほう素およびその化合物 10mg/L(海域以外) 230mg/L(海域) アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (※)100mg/L 1,4-ジオキサン 0.5mg/L (※)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量
※平成30年5月28日現在
- 生活環境項目に係る排水基準
項目 許容濃度 水素イオン濃度(pH) 海域以外 5.8以上 8.6以下 海域 5.0以上 9.0以下 生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/L(日間平均 120mg/L) 化学的酸素要求量(COD) 160mg/L(日間平均 120mg/L) 浮遊物質量(SS) 200mg/L(日間平均 150mg/L) ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(油分) 鉱油類含有量 5mg/L 動植物油脂類含有量 30mg/L フェノール類含有量 5mg/L 銅含有量(Cu) 3mg/L 亜鉛含有量(Zn) 2mg/L 溶解性鉄含有量(Fe) 10mg/L 溶解性マンガン含有量(Mn) 10mg/L クロム含有量(Cr)/td> 2mg/L 大腸菌群数 日平均 3.000 個/cm3 窒素含有量(T-N) 120mg/L(日間平均 60mg/L) 燐含有量(T-P) 16mg/L(日間平均 8mg/L) 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水量の平均的な汚染状態について定めたものである。
生活環境項目の排水基準は1日当たりの平均的な排出量が50ml以上である工場又は事業場に係る排出水につい て適用する。※平成30年5月28日現在
- 水道水の水質基準
項目 基準 項目 基準 一般細菌 100個/ml以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 0.005mg/L以下 ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 5.8以上 8.6以下 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 味 異常でないこと クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 異常でないこと ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 色度 5度以下 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 2度以下 臭素酸 0.01mg/L以下 ※平成30年5月28日現在
関連登録業種
登 録 業 種 | 登録番号 |
水質検査機関(水道法20条第3項) | 209号 |
建築物飲料水水質検査業務 | 北海道29水第1号 |
計量証明事業 濃度 | 釧路本社 第622号 |
北網支店 第627号 | |
厚生労働省登録水質検査機関(水道法第20条検査) | 登録第209号 検査区域:北海道 |
土壌汚染対策法指定調査機関 | 指定番号2003-01000-1007 |