地質・土質調査

建物や道路といった構造物は、その全重量を地面に預けています。広大な大地を誇る北海道では、その地盤・土壌の特性は多岐に渡り、地質・土質調査の重要性は極めて高いと言えるでしょう。
近年では有害物質や油などによる土壌汚染の話題も大きく取り上げられ、事業者のCSRはますます重要視されています。

室内試験項目

・土質試験(物理試験・土壌試験)

現場試験

・原位置試験(サウンディング試験)

その他、長年の経験を活かし様々な御相談や御見積り等、お気軽にご連絡下さい。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法とは、土地の土壌汚染を見つける為の調査や汚染が見つかった時にその汚染によって健康に悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めている法律です。
平成14年に土壌汚染対策法が成立してから、世の中で土壌汚染に対する関心は 高まり、「法律に基づかない土壌汚染の発見の増加」、「汚染土壌を掘り出す 掘削除去に偏重」、「汚染土壌の不適切処理」等の課題が明らかになりました。
そこで、これらの課題の解決に向け、

① 調査のきっかけを増やす
② 健康リスクの考え方を理解してもらう
③ 汚染土壌をきちんと処理してもらう

以上を目的として土壌汚染対策法の改正法が成立し、平成22年4月から改正された法律が施工されています。
土壌汚染調査を行う契機は以下の4種類があります

有害物質使用特定施設の使用廃止時(法第3条)
一定規模以上(3000㎡)の土地の形質変更時に、土壌汚染の恐れがあると認める時(法第4条)
土壌汚染により健康被害が生じる恐れがあると認める時(法第5条)
④ 自主調査において土壌汚染が判明した場合、区域の指定を申請(法第14条)

土壌汚染対策法に基づく調査は、信頼できる調査結果を確保しなければならない為、環境大臣によって指定調査機関として指定されます。
においては、指定を受けた者のみが調査を行うこととされています。
また、平成21年の法改正により技術管理者の資格を有する事が条件に加わりました。

当社は、環境大臣に指定された指定調査機関です!

御相談やお見積り等お気軽にお問い合わせ下さい

 

第1種特定有害物質(揮発性有機化合物類)試験のための土壌ガス採取の様子です。

関連登録業種

登 録 業 種 登録番号
地質調査業 815号
土壌汚染対策法指定調査機関 指定番号2003-01000-1007