社会環境調査・計量証明事業

 近年、労働環境や生活環境に関わる法規制の強化が行われています。
 事業者は労働者や周辺に暮らす人々の健康と安全を守るという責任をますます果たさなければならない時代が訪れました。特にアスベストによる被害が広く認知された今、解体工事現場等ではその対策が急ピッチで行われています。
 当社では、大気汚染や騒音振動などによる社会環境の悪化を食い止め、より健康的に働き、豊かな生活を営める環境づくりをお手伝いします。

 

 

 

アスベスト調査・分析

平成18年9月の労働安全衛生法施行令の改正により、規制の対象となるアスベストの含有率が引き下げられ、0.1%を超えてアスベストを含有するものが規制の対象となりました。

平成20年2月の厚生労働省の通達によりアスベストの分析対象が3種類から6種類に増え、平成20年6月には「建材製品中のアスベスト含有率測定方法:JIS A1481」が改定されました。

当社では、定性分析(サンプルにアスベストが含まれているかどうか調べること)として、この測定法に規定される「位相差顕微鏡(分散染色法)」や「X線回折分析法」のほか、「偏光顕微鏡」による迅速かつ高精度な分析を行っております。

アスベストの含有が認められたサンプルについては、定量分析(含まれている量を調べること)を行うことで0.1%を超えているかどうかの確認が必要な場合があります。当社では、「X線回折分析法(基底標準吸収補正法)」により定量下限0.03%までの定量分析が可能です。

 

 

 

シックハウス調査・分析

 近年、建築物の高気密・高断熱化により、シックハウス・シックスクールなど化学物質による室内空気汚染が起こり、健康被害が社会問題となっています。
 新築・改装等に伴う室内空気評価について、各関連法規(法律・通知等)への対応が求められています。
 当社は、シックハウス測定に係るこれまでの実績をもとに、『いかに住みやすい環境にするか』という事考え、積極的な御提案を致します。

室内空気汚染調査フロー

① 調査目的・現場状況の確認
    ↓
② 採取範囲・採取方法の計画
 ※採取時の室内状況は測定精度上、重要となります。事前に当社技術者により分かり易くご説明致します。
    ↓
③サンプリング(アクティブ法・パッシブ法・検知管法)
    ↓
④ 分 析
    ↓
⑤ 結果のご報告

測定法

測定方法 サンプリング時間 特  徴
アクティブ法
(精密測定)
1箇所当り30分 吸着剤にポンプ吸引し採取します。正確な測定が可能ですが、同日の場合5箇所程が限度です。
パッシブ法
(精密測定)
8~24時間 同日に多数の箇所が測定可能となります。吸着剤入りのサンプラーを吊り下げて測定します。
検知管法
(簡易測定)
1箇所当り30分程度 測定結果がその場で判明しますが、精密測定に比べて正確さが若干劣ります。アクティブ法、パッシブ法測定前の事前調査として用いられる事があります。

室内空気環境の化学物質濃度指針値 -厚生労働省による-

  • 室内空気環境の化学物質濃度指針値
    揮発性有機化合物 室内濃度指針値
    ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08ppm)
    トルエン 260μg/m3(0.07ppm)
    キシレン 200μg/m3(0.05ppm)
    パラジクロロベンゼン 240μg/m3(0.04ppm)
    エチルベンゼン 3800μg/m3(0.88ppm)
    スチレン 220μg/m3(0.05ppm)

上記以外の項目についてはご相談ください。

 

 

 

各種関連法に基づいた環境測定

大気汚染防止法

大気汚染防止法の適用を受けるボイラー、焼却炉などの排出ガスの煤煙濃度測定
環境大気常時監視自動測定(NOX・SOX・SPM)、風向風速
有害ガス分析

労働安全衛生法

作業環境測定 (粉じん・有機溶剤・特定化学物質など)
 以下の特定の事業所では、それぞれに設定された項目について作業環境測定を実施し、その結果を一定期間保管しなければなりません。

参考:公益社団法人 日本作業環境測定協会 作業環境測定の基礎知識  http://www.jawe.or.jp/sokutei/sokuteikiso.htm

建築物衛生法

空気環境測定
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、以下の特定建築物では空気環境測定を行わなければなりません。

対象となる特定建築物
床面積3000㎡以上の
事務所,店舗,遊技場,美術館,博物館,図書館,集会場,百貨店,興行場等,旅館
床面積の合計が8000㎡以上の学校(学校教育法第1条の学校)
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修室含む)

対象となる特定建築物は、2カ月に1回、以下の項目について空気環境の測定を行わなければなりません。

空気環境の管理基準値

項  目 管理基準値
浮遊粉じん 0.15mg/㎥以下
二酸化炭素 1000ppm以下
一酸化炭素 10ppm以下
温度 17度以上28度以下
※冷房時、外気温との差を著しくしない
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5m/秒以下

また、特定建築物の建築・大規模の修繕・大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間にホルムアルデヒドの測定を行わなければなりません。

空気環境のホルムアルデヒド管理基準値

項  目 管理基準値
ホルムアルデヒド 0.1㎎/㎥以下(0.08ppm以下)

騒音規制法 及び 振動規制法

特定工場、特定建設工事の規制に対する騒音・振動調査
道路交通騒音・振動等の測定、環境騒音、自動車騒音の面的評価

悪臭防止法

敷地境界線および発生源における特定悪臭物質の分析,官能試験

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類 (一般環境大気、排出ガス、焼却灰その他燃え殻、ばいじん)
ダイオキシンは、その含まれている試料の形態によってそれぞれ基準値が設定されています。

参考:ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
https://www.env.go.jp/chemi/dioxin/outline/kijun.html

また、産業廃棄物にダイオキシンが含まれる場合、その含有量によっては特別管理産業廃棄物として適切な処理を行う必要があります。

参考:ダイオキシン類対策特別措置法
https://www.env.go.jp/chemi/pops/kento/01/mat04-2_2.pdf

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

産業廃棄物中の有害物質溶出・含有量分析
事業所から排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物は産業廃棄物に分類されます。
その中で、PCB,水銀,石綿その他有害物質が決められた濃度以上に検出されたとき、それは特定有害産業廃棄物として適切に処理されなければなりません。

参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui.html

関連登録業種

登 録 業 種 登録番号
建築物飲料水水質検査業務 北海道29水第1号
建築物空気環境測定業 北海道29空第2号
計量証明事業
 濃 度 釧路本社 第622号
北網支店 第627号
 音圧レベル 釧路本社 第713号
北網支店 第731号
 振動加速度レベル 釧路本社 第804号
北網支店 第831号
作業環境測定機関 第01-3号
補償コンサルタント業 第3503号